【海外の反応】「日本国民がフィリピン人として認定される」外国人、感動する

海外の反応【ニュース】

翻訳元:https://www.reddit.com/r/japan/comments/1g5mcws/japanese_citizen_recognized_as_filipino/

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【海外の反応】外国人、感動する👀💡

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海外のサイトで日本国民がフィリピン人として認定されるが話題になっていたので、海外の人々の反応を翻訳してご紹介します。

海外のスレ主のタイトルと詳細

海外のネットスレ主
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日本国民がフィリピン人として認定される

海外のネットユーザー
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やあみんな。私は日本人とフィリピン人のハーフです(28歳)フィリピンで生まれ育ちました。私の国籍は日本であり、若い頃に「フィリピン国民としての認定」の身分証明書を受け取りました。

私はマニラの日本大使館で日本のパスポートの更新を続けています。それ以来、フィリピンのパスポートを持っていないので、これが私が更新した唯一のパスポートです。私が最後にパスポートを更新したのは21歳の時で、パスポートの手続きの際に国籍を選択するように言われました。その時パスポートを受け取りました。

その翌年、私は日本に移住したため、国籍を選択することにしました(私は日本国籍を選択しました)。

今、日本のパスポートを再度更新しようとしています。日本国籍を取得してから初めての更新となります。

そこで質問なのですが、パスポート申請書には「外国人の精を持っていますか。」と記入すればいいのでしょうか。「外国国籍をお持ちですか?」はい、いいえですか?チェックを間違えるとパスポート局が嘘をついていると思われるかもしれないので、どれにチェックを入れればよいのか不安です。

以前国籍を選択するように言われて日本人を選択したので混乱しています。

日本語を選択することはフィリピン国籍を放棄することを意味しますか?あるいは、私はフィリピン国民として「認められた」だけなので、持っていません。

ところで、PH 認定証明書を放棄するための書類はありません。

長文で申し訳ありませんが、お役に立てれば幸いです。ありがとう!

このスレッドを見た海外のスレ民の反応

海外のネットユーザー
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日本語を選択することはフィリピン国籍を放棄することを意味しますか?

いいえ。厳密に言えば、外国国籍を放棄することになっていますが、そうする法的義務はなく、放棄しなかった場合の罰則もありません。

そこで質問なのですが、パスポート申請書には「外国人の精を持っていますか。」と記入すればいいのでしょうか。「外国国籍をお持ちですか?」はい、いいえですか?

あなたはフィリピン国民なので、「はい」にチェックを入れてください。 さらに質問されたら、あなたが二重国籍として生まれたことを伝えてください。 それで終わるはずだ。 後から外国籍を取得した場合(または最近日本国籍を取得した場合)は異なります。 しかし、両方を持って生まれた場合、合法的に両方を保持することができます。

海外のネットユーザー
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ご回答ありがとうございます!!

ちょっと気になるのですが、これは私のJPパスポートの発給を拒否される理由にならないのでしょうか?

海外のネットユーザー
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大丈夫ですよ。 あなたは日本国民であるため、日本のパスポートを取得する権利があります。

海外のネットユーザー
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どうもありがとう!!! 🤗🤗

海外のネットユーザー
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私は弁護士ではありませんが、読んだ限りでは、日本政府には他国の国籍を剥奪する権限はなく、放棄を強制することもできません。

海外のネットユーザー
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コメントありがとうございます!!

海外のネットユーザー
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まだ決定中であり、法的に決定することはないと言えると思います。

海外のネットユーザー
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OPを考慮する限り、彼女は日本国籍を選択したが、まだフィリピン国籍を放棄することができず、「積極的に取り組んでいる」ことを明確にする必要があることは間違いありません。

海外のネットユーザー
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これは(日本国籍を選択しているのにPH国籍を放棄していない)私の日本のパスポートの発行を拒否する理由にはならないでしょうか?

海外のネットユーザー
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いいえ、そうではありません。多くの人は30年以上も「そう決めて」きました。

海外のネットユーザー
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日本を選んだ「国籍の選択」は終わっても?日本国籍を選択しても、PH 国籍が自動的に放棄されるわけではありませんか?

海外のネットユーザー
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あなたは生まれたときに両方を持っていたので、「それに取り組む」以上にどちらかの市民権を放棄する必要はおそらくありません。後年、他の国籍(要件)を放棄して日本国籍を取得し、その後こっそりと再び日本国籍を取り戻そうとした場合、問題が発生することになります。

海外のネットユーザー
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OPは、彼らが日本国外で生まれたと述べているため、出生時に両方を持っていませんでした。これは、国籍法第12条により、出生時に自動的に日本語を失ったことを意味します。

その後、戸籍法第104条により日本国籍を留保することができます。ただし、その日本国籍留保は自動日本国籍ではありません(文字通り生後3か月以内に手動で留保しなければならないため)。

したがって、X国(この場合はフィリピン)が手動取得(この場合は戸籍法第104条に基づく日本国籍留保による日本国籍の手動取得)による二重国籍を認めない場合、OPがもはや存在しない理由が説明される可能性があります。なぜなら、それはフィリピンがそれを取り消したことを意味するからである。

さて、OPが実際に日本人を選択しなければならなかったとしたら、それは別の質問です。「フィリピン国民の認識」が何であるかはわかりません。それはビザですか?私はフィリピン人ではないのでわかりません。

しかし、マニラの日本大使館がOPに選択を求めたなら、彼らはおそらくこの「フィリピン国民の承認」ステータスの重要性を知っているでしょう。

海外のネットユーザー
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私は生後3ヶ月以内に登録し、日本国籍を取得しました。

私は幼い頃、「フィリピン国民としての認定」というものを受け取りました。それが「二重国籍」と違うのかどうかは私にはわかりません。私の記憶が正しければ、「認定証明書」は厳密には市民権ではなく、フィリピン国民と同じ特権を享受できるステータスにすぎません。

「二重国籍」と「認知」の違いについて助けを求めてPH移民局にメールしたのに、役に立たない答えしか返ってこないのが残念です 🥹😭

海外のネットユーザー
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私は生後3ヶ月以内に登録し、日本国籍を取得しました。

そう、他のコメントでも言いましたが、あなたは戸籍法第 104 条によ​​り日本国籍を留保しています。

それは自動的に日本国籍になるわけではありません。 (自動的に日本国籍となるのは第2条のみ)。ただし、戸籍法第104条、留保は帰化ではないので、国籍法第5条の条件を満たす必要はありません(国籍法第5条第1項第5号の国籍剥奪要件)他の国籍)

問題は、なぜあなたがフィリピン国民ではないのかということです。二重国籍は認められないのでしょうか?そうであれば、戸籍法第 104 条によ​​り日本国籍を留保していることがその理由を説明することになります。なぜなら、先ほども述べたように…これは自動ではなく、3か月以内の出生登録時に日本国籍を留保するために手動で「はい」を選択する必要があるからです。

私は幼い頃、「フィリピン国民としての認定」というものを受け取りました。それが「二重国籍」と違うのかどうかは私にはわかりません。私の記憶が正しければ、「認定証明書」は厳密には市民権ではなく、フィリピン国民と同じ特権を享受できるステータスにすぎません。

私はこれについてコメントできるほどフィリピン国籍法については知りません。しかし、それは手動で取得されたものだと思います(つまり、この認識を自動的に取得したわけではありません)。したがって、もし日本がこれをフィリピン国籍と同等とみなすならば、このフィリピン承認国籍取得というものを通じて日本国籍法第11条第1項または第2項が発動される危険性がある。

海外のネットユーザー
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彼女の出生時に何が起こったのかについての背景情報はありませんが、彼女が日本のパスポートを保持していたので、自動的にパスポートを紛失したわけではなく、それが「予約」されていたことはわかっています。

海外のネットユーザー
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彼女の出生時に何が起こったのかについての背景情報はありませんが、

そうです。彼女は日本国外で生まれ、出生時に別の国籍(フィリピン人)を取得しました。したがって、国籍法第 12 条が適用されるため、彼女が国籍法第 2 条によって自動的に日本人となることは不可能である。

彼女はフィリピンで育ったとも語っています。つまり、国籍法第 17 条第 1 項は適用されないということです。なぜなら、第 17 条第 1 項によって日本国籍を再取得するには、18 歳未満 (以前は 20 歳でした) で日本に寿章を持っている必要があるからです…そして彼女は日本に寿章を持っていません。日本ではなく、フィリピンで育った日本。

帰化するには、日本に寿翔がいる必要もあっただろう。つまり、国籍法第 5 条は除外されます。

それは戸籍法第104条による留保に限定される。 (編集:あるいは一気に第3条「出生承認」は日本人の親が父親である場合)

戸籍法第 104 条によ​​り留保し、第 17 条第 1 項により再取得することにより、第 5 条の要件を回避することができます(つまり、第 5 条により帰化した者や第 17 条により再取得した者とは異なり、他の国籍を離脱する必要がありません) 17第2項)

しかし、ここで重要なのは、この「フィリピン国籍の承認」を日本がどう考えるかである。なぜなら、相手国(英国、米国、カナダなど)が二重国籍を認めている場合にのみ、第 16 条第 1 項の「無期限の二重国籍利用」を利用できるからです。なぜなら、相手国が二重国籍を認めていない場合は、第 14 条で次の宣言を行うことになるからです。日本を選択することは、もう一方の国籍を自動的に失うことを意味するはずです。そして、相手国の法律に従って相手国を選択した場合には、国籍法第11条第2項により日本国籍を失うことになります。

だからこそ、この「フィリピン国民の認定」のプロセスと関連性を確立することが重要であるのです。


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ご覧いただきありがとうございました。みなさんはどう感じましたか?

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